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更新日 :2021年05月01日

【新型コロナ】雇用調整助成金とは?もらえる条件・手続きを徹底解説

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新型コロナウイルス感染防止のための休業などによって、仕事に影響が出ている人が大勢いますね…。

このままでは売り上げが足りず、会社の存続の危機に…ということも十分にあり得る状況になってきてしまいました。

先行きが見えず、不安な気持ちで毎日を過ごしている人も、きっとたくさんいますよね。私も、これからどうなるんだろう…という気持ちでいっぱいです。

会社を休業したはいいけど、これからどうやって会社をやっていけばいいんだろう、とお悩みの方もいると思います。

そこで今回は、そんな方々のために、「雇用調整助成金」について、詳しく説明していきます。この助成金を受け取ることができれば、もしかしたら少しは不安が拭えるかもしれません!

雇用調整助成金ってなに?

新型コロナウイルス感染の影響で、「雇用調整助成金」というワードが話題になっていますよね。まずは、一体それってなんなの?という話をしていきます。

雇用調整助成金というのは、簡単に言えば、失業を防ぐための制度

今回のコロナに関するニュースを通して、初めてこの言葉を耳にした!という人もいるかもしれませんが、実はもともと雇用調整助成金というのは存在していました。

会社の事業がうまくいかなくなると、人を雇うお金もなくなってしまいますよね。

こういう状況が多発すると、失業する人がどんどん増えてしまいます。
そこで、その会社にある程度の金額を支給する、という形で国が援助をすることで、失業を防ぐことができるわけです。

新型コロナウイルス感染症特例措置

新型コロナウイルスの感染の影響はとても深刻です。雇用調整助成金は、状況により「特例」が出されるのですが、今回も「新型コロナウイルス感染症特例措置」が実施されています。

この特例は、緊急対応期間である4月1日から6月30日までの間が適応期間となっているので、しっかり把握しておきましょう。

特例措置によって変わること

では、この特例措置によって、通常の雇用調整助成金から何が変わるのでしょうか?

一つずつ見ていきましょう。

①助成率は、中小企業→4/5、大企業→2/3

助成率は通常の雇用調整助成金だと、中小企業が2/3、大企業が1/2でした。
それがそれぞれ、4/5、2/3と引き上げられます。

②解雇などをしなかった場合の助成率の上乗せは、中小企業→9/10、大企業→3/4

解雇をしなかった場合、上記の助成率に上乗せして、さらに金額が上乗せされます。通常だと、中小企業が4/5、大企業が2/3でした。

③職業訓練を実施した場合の助成率の上乗せは、中小企業→2,400円、大企業→1,800円

通常だと、中小企業も大企業も1,200円の上乗せでした。

④残業相殺制度の停止

今までは残業相殺が行われていましたが、この特例措置では当面停止、とのことです。

対象となるのは?

全職種の事業主、被保険者でなくてもOK

この特例措置は、職種に関わらず対象となります。

また、被保険者でなくても対象者となるので、パートやアルバイトの人も助成金を受け取る対象となるということです。

売り上げが前年に比べて5%減少している

前月の売り上げが、前年の同じ月の売り上げと比べて5%減少していれば、対象となります。

特例措置が実施される前は10%だったので、低くなりました。

他にもこのような場合も対象に

・6ヶ月以上継続して勤務していない
・3ヶ月以内の雇用数が前年と比べて増えている
・過去に雇用調整助成金を受け取ってから、一年経っていない(クーリング期間が停止されます)

自分が条件に該当しているかどうか、しっかり確認してくださいね!

手続きの方法

ここからは手続きの方法について説明していきます。間違えてしまうと手間取ってしまうので、しっかりチェックしておきましょう!

事後提出でも大丈夫!

まず、特例措置によって休業をしてからでも良いということになりました。
ただし、特例措置は緊急対応期間中である6月30日までなので、注意してくださいね!

必要なのは、計画届と支給申請

さて、手続きの方法でいちばん気になるのは何が必要なのかですよね。
必要なものは大きく分けて
・計画届
・支給申請

の2つ。それぞれの提出に何が必要なのか詳しくみていきましょう。

計画届に必要なもの

休業等実施計画(変更)届
雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
休業協定書
事業所の規模を確認する書類

上の4つの書類が必要になります。休業届実施計画(変更届)以外の書類については、初回のみの提出でOKです。(※ただし失効した場合、改めて提出が必要)

支給申請に必要な書類

・支給要件確認申立書・役員等一覧
・(休業等)支給申請書
・助成額算定書
・休業・教育訓練実績一覧表
・労働・休日の実績に関する書類
・休業手当・賃金の実績に関する書類

上の6つの書類が必要になります。「支給要件確認申立書・役員等一覧」に関しては、計画届に役員名簿を添付した場合は不要です。

書類のダウンロード

「計画届け」「支給申請」どちらの書類も、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。必要な書類をしっかり用意をして、スムーズに手続きを済ませましょう。

まとめ

いかがでしたか?難しくてよくわからなかった「新型コロナウイルス感染症特例措置」についても、少しは詳しくなれたのではないでしょうか。

とは言っても今回紹介できたのは、わかりやすく抜粋した部分だけです。実際の手続きの詳しい情報は厚生労働省の「雇用調整助成金ガイドブック」を参考にしてくださいね!