ビルや商業施設、工場などでは一般家庭と異なる受配電設備が設置されています。
安全に電気を使うために、ビルや商業施設、工場などの電気を管理する企業には電気設備の法定点検が義務付けられています。
電気設備の法定点検の種類や点検の頻度、受配電設備の仕組みについて解説します。
ビルや商業施設、工場などではたくさんの電気設備があり、一般家庭より大きな電力が供給されています。
電気は漏電による感電や火災につながることもあり、安全管理が重要です。
また、電気設備の老朽化、劣化などが起ると事故や故障につながるおそれがあります。
電気を安全に使うために、電気事業法では電気設備に関する安全点検を義務付けています。
定期点検には、「月次点検」「年次点検」「臨時点検」の3種類があります。
月次点検では、原則として毎月1回、配線や保安装置の目視による確認、電圧・電力測定を行い、電気が安全に使用できる状態にあるかどうかを確認します。
年次点検は年に1回、停電状態にして点検をします。
電圧変換用の変圧器、緊急時に作動する断路器(ブレーカー)等の確認、専用の測定器を使い配線や接続されている機器の漏電の有無を調べます。
配線の状態や劣化の度合いの点検や、清掃、注油など活線状態では点検できない作業なども実施します。
定期的月次点検・年次点検以外に電気設備に異常があった場合や、事故が予想される場合など行う点検が、臨時点検です。
雷雨や降雪、地震発生時など、臨時の点検をし設備の状態を確認し、電気事故を未然に防ぎます。
点検で異常が見つかれば補修をする必要があります。
電気設備を所有する人は事業者ごとに電気設備の保安規定を作成して、その保安規定に従って定期点検をすることが義務付けられています。
保安規定の作成が完了したら、最寄りの産業保安監督部に届け出をしなくてはいけません。
保安規定を作成するには電気主任技術者の任命も必要になります。
電気設備の点検やメンテナンスなどを行うために必要な国家資格です。
電気事業法では電気設備のある施設の設備を管理するための保安監督者を設置することが義務付けられています。
電気設備の点検は、安全に電気を使用するためにとても重要なことです。
そのため、電気設備の法定点検を実施しないと罰則が与えられます。
法令点検を実施せずに放置していると経済産業省から立入検査を実施されたり、改善命令が出されることもあります。
受電設備の法定点検を怠った場合は「電気保安法人」としての認可が取り消しとなります。
電気主任技術者を任命しない場合、最大300万円の罰金が課せられます。
点検を行うには電気主任技術者や電気工事士などの資格が必要となります。
外部委託承認制度を利用すると、外部業者の電気主任技術者への委託が可能です。
業者によっては、受変電設備の点検から電気設備工事、メンテナンス業務など、施行からメンテナンス、各省庁への提出書類の作成、手続きまで一連の業務を依頼することができます。
点検は定期的に行わなければならないため、あらかじめ点検を行う工事業者と契約をして毎年スケジュールを組んでもらうと点検の漏れもなくなり安全に管理ができます。
また、電気設備業者には電気設備に関する資格保有者が在籍しているので点検以外の電気設備に関するさまざまな業務を依頼することができます。
変電所で一般家庭用の電圧に下げた電気を送る設備を「配電設備」、ビルや工場など商業用に高圧で送られた電気を適正な電圧に調整する設備が「受電設備」です。
受電設備は多くの電気が必要とされる場所に設置されています。
受電設備には、「キュービクル式」「開放形」2種類があります。
受電用の機器が金属製の箱内に収容されたものです。
主に中規模の電力消費が求められる建物で使用され、屋内外問わず設置できます。
受電用の機器が金属製の箱内にあるため、感電リスクが低く、点検の際も安心です。
フレーム鋼の基礎に遮断器や継電器などが付いた、据え付け型の受電設備です。
屋内に設置される場合が多く、主に大容量の電力が必要な工場で使用されています。
目視点検のしやすさや増設のしやすさがメリットですが、充電部が露出しており故障リスクが高いといった心配もあります。
以前は解放式の受電設備が主流でしたが、近年では低コストで故障リスクが低く、感電の心配が少ないキュービクル式が主流になってきています。
電気設備には点検が義務付けられています。
電気保安点検は、月次点検・年次点検・臨時点検があり、年次点検では停電して機器内部の状態や漏電の確認をすることが法律で定められています。
受配電設備の点検を行うことは、電気事故を未然に防ぐために重要です。
点検には資格が必要になります。
有資格者のいる工事業者と契約して点検のスケジュールを立てると点検漏れを防ぐことができます。
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