個人事業主として開業するためには「開業届け」の提出が必要です。
初めて開業する場合どのような手続きが必要か、分からないことも多いと思います。
今回は開業するときに必要な書類、提出方法などについて解説します。
開業するということは個人事業主になるということです。
会社に雇用されるという立場から、自身が事業を経営する立場になります。
事業主1人で事業を行う場合だけでなく、家族や雇用した従業員などと事業を行う場合も個人事業主です。
個人事業主になるためには税務署に「開業届け」の提出が必要です。
個人事業主は法人を設立する場合のように、定款の作成や法務局への設立登記などの手続きはなく、費用もかかりません。
働く場所や時間にとらわれず、自由な働き方ができる点が個人事業主の魅力です。
実力次第で収入を大きく増やすことができます。
ただし、個人事業になると今まで会社が行っていた作業も全て自分自身で行うことになります。
個人事業の場合、事業にかかった費用は経費として計上することができます。
インターネットなどの通信費や備品の購入費、電気代、交通費、広告作成にかかった外注費なども、すべて経費として計上されます。
1年間の売上から経費を差し引いた金額が65万円以下であれば、控除の範囲内となるため、税金もかかりません。
年間所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。
申告には青色申告と白色申告があり、青色申告をする場合は、開業後2か月以内に税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告にすると65万円の控除などを受けられたり、赤字の繰り越しができますが、複式簿記などで帳面付けする必要があります。
開業届けは「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式名称。
提出期限は事業開始した日から1ヵ月以内です。
手続きに費用はかかりません。
「個人事業の開業・廃業等届出書」は最寄りの税務署で入手できるほか、国税庁のホームページからダウンロードもできます。
管轄の税務署で「納税地を所轄する税務署長宛」に提出します。
時間外や税務署の閉庁日については時間外収受箱に投函して提出が可能です。
提出日が土・日曜日・祝日に重なる場合は、その翌日以降の最初の平日が提出日となります。
郵送で提出する場合は、本人確認書類は「本人確認書類(写)添付台紙」にマイナンバーと身元を確認するための書類を添付して提出します。
本人確認書類(写)添付台紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。
開業届けはe-Taxからも提出できます。
e-Taxを利用するには、マイナンバーカードの発行とICカードリーダライタが必要となります。
e-Taxで提出する場合は、本人確認書類の提示・提出は不要です。
・個人事業の開業・廃業等届出書
・マイナンバーカード
・個人事業の開業・廃業等届出書
・マイナンバーが確認できる書類(通知カード、住民業の写し、住民票記載事項証明書など)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険証など)
青色申告をする場合は「青色申告承認申請書」も一緒に提出できます。
・提出先と日付…提出先の税務署、提出する日の年月日を記入
・納税地(住所、居住地、事業所の所在地)
・氏名
・生年月日
・個人番号…個人番号はマイナンバーカードなどで確認
・職業
・屋号…なければ空欄
・届出の区分…「開業」にチェック
・所得の種類…不動産所得・山林所得・事業(農業)所得から選択
・開業・廃業等日…開業した日を記入
・事業所等を新増設、移転、廃止した場合…新規での開業の場合は記入不要
・開業、廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告者になる場合→「有」をチェック ※「青色申告承認申請書」を提出
消費税に関する届出書の提出の有無は、通常「無」をチェック
・事業の概要…具体的にこれから始める事業についてできるだけ具体的に記入
・給与等の支払の状況…従業員を雇用する場合の記入項目
専従者は家族従業員、使用人は家族以外の従業員の数を記入
給与支払を開始する年月日を記入。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税の特例制度を利用するための書類を提出する場合の記入事項
・給与支払を開始する年月日
従業員への給与の支払いを開始する年月日を記入
・関与税理士…顧問税理士がいる場合、氏名・電話番号を記入
開業から1か月以内に開業届の提出が必要です。
開業届・青色申告承認申請書を提出しておくことで青色申告が可能になり、特別控除が受けけられるなどさまざまなメリットがあります。
開業届けの提出が遅れてしまうと、提出までの期間に事業で使った費用も経費として計上できないケースもあるので注意が必要です。
事業を開始したタイミングで早めに提出を済ませておきましょう!