賃貸物件の場合、退去する時には次の入居者に貸し出せるように家をクリーニングして明け渡せる状態にするという義務があります。
この際クリーニングとはどこまで行えばよいのでしょうか?
今回は賃貸物件の退去時にクリーニングが必要な場所や、費用について解説をします!
賃貸物件の入居契約をした際に敷金を支払っているケースが多いと思います。
「敷金」とは、賃貸物件を退去するときの「原状回復費用」として、入居前にあらかじめ大家さんまたは不動産会社に預けたお金です。
家賃の1~3月分が目安で、基本的に、退去するときには原状回復にかかった費用が差し引かれたお金が戻ってきます。
敷金は現状回復にかかった費用により、まったく戻ってこない場合や、さらに追加で請求されるケースもあります。
入居時に敷金がかからない「敷金0円」の賃貸物件の場合、原状回復費用は実費負担となるのが一般的です。契約書に明確なクリーニング代の記載がある場合もありますので確認しましょう。
賃貸物件を退去する時には「原状回復義務」というものがあります。
原状回復とは、部屋の状態を借りる前の状態に戻し、次の入居者に貸し出せるようにすることです。
といっても、契約時とまったく同じ状態に回復させるということではありません。
賃貸における原状回復とは、故意・過失による劣化を回復させる事です。
入居者が誤ってつけた傷や汚れに関して元の状態に戻す「修繕費」が発生します。
普通に生活をしている中で、自然と劣化することを「経年劣化」と言います。
経年劣化によって起こった傷や汚れの修繕費に関しては入居者負担とはなりません。
・床のへこみ(故意によるもの)
・喫煙による汚れや臭い
・ペットによる汚れ、取れない臭い
・床や壁に故意で傷をつけた
・床に飲み物をこぼしてできたシミ
故意ではなくても、模様替えや引っ越しで家具を移動し床に傷をつけてしまったり、雨が吹き込んで壁紙にカビが生えてしまった場合などにも原状回復義務が発生します。
また、キッチン周りの油汚れを長年放置し、こびりついてしまった場合なども義務が発生するので、注意しましょう。
・家具家電の重みによる床のへこみ
・画鋲の穴
・床や壁の日焼け
ただし、日常生活ではあり得ない程度の劣化で、壁紙の張替えが必要、床のメンテナンスが必要などのケースは、経年劣化とみなされないこともあります。
「原状回復」と「経年劣化」の判断の明確な基準がないため、退去時のチェックの際にしっかりと話し合いましょう。
・部屋全体の傷、汚れ、破損
・キッチン周りの汚れ
・風呂、トイレなどの水回りの汚れ
退去時には大家さんや不動産会社立ち会いのもと、傷や汚れ、破損などについて質確認されます。
入居前からあったものか、入居後に出来てしまったものなのか、トラブルを避けるためにもその場で伝えておきましょう。
エアコン
換気扇
床・畳
窓ガラス
壁・天井
風呂場
トイレ
退去前の掃除が敷金返還額に影響する可能性があるため、しっかりと掃除を行ってきましょう!
原則は業者によるハウスクリーニング代は大家さんが負担するものです。
一般的には、退去の時に丁寧に清掃をすれば大丈夫です。
ただし、賃貸契約の際に「ハウスクリーニング代は借主負担とする」という契約をしているケースもあります。
この場合には業者にハウスクリーニングを依頼しなければなりません。
退去の際に再度、契約内容を確認しましょう。
契約によりハウスクリーニング業者が決められている場合と、または自分でハウスクリーニング業者に依頼をする場合があります。
自分でハウスクリーニングを依頼する場合は、大家さんや不動産会社に自分の選んだ業者で良いか事前に確認を取りましょう。
自分の判断だけでクリーニングを依頼した場合、大家さんが求めるクリーニング内容ではなく、「清掃が不十分」と判断されてしまう可能性もあります。
ハウスクリーニング業者は多くの会社があり、掃除の内容や掃除の範囲も様々です。
価格だけでなく、掃除の内容を確認して信頼のできる業者を選びましょう。
1R~1K…約30,000円~40,000円
1LDK~2LDK…約40,000円~70,000円
3LDK…約75,000円~100,000円
ハウスクリーニング費用は間取りや部屋の広さにより異なります。
転居時なら荷物の搬出後にクリーニングを依頼した方が値段を抑えることができます。
室内に物がない状態ならば、家財を移動したり、養生の必要がなくなります。
ほとんどの業者で空室の方が値段の設定が安くなっています。
賃貸物件の退去時のクリーニングは「原状回復」をさせることが重要です。
原状回復の状態により返金される敷金にも影響を与える可能性があります。
引越しの前に、入居時に交わした書類を見直し、退去時に必要なクリーニングについて確認しましょう!