シロアリによる被害はどれくらいのものか知っていますか?シロアリは一度発生してしまったら対策を取らなければ、せっかくの家を丸ごと台無しにされてしまうなんてことも少なくありません。そのためシロアリ対策や駆除というのは今や必須といっても過言ではありません。でも対策を早めに打ちたくても金銭面を考えるとそう易々とできるものではありませんよね…。今回はそんなシロアリ駆除の際に少しでもお得になる条件や各種申請について見ていきます!
ごく一部の地域では衛生害虫と呼ばれる人に衛生以上の害を与えると指定された害虫には「害虫駆除補助金」が出ることがあります。しかしながらその制度が仮にあってもシロアリは適応対象外であり、補助金が適応されることはありません。
また審査を通さずとも条件を満たせば受け取ることのできる助成金に関しても、審査を通さずに済むためより狭い範囲に絞られていることからシロアリ駆除に対する助成金はないと考えてよいでしょう。
適応対象かどうか
備考
火災保険
△
特定条件を満たすことで適応対象に
住宅総合保険
×
火災保険の延長上であるため適応対象外
シロアリの
賠償責任保険
○
個人には関係が無く、業者選びの参考に
シロアリに関連しそうな家屋への被害に関する保険2つと法人に対してのシロアリの賠償責任保険の計3つについて上の表にまとめてみました。結論から言うと、個人に対して保険が適応されるケースというのはほぼないと考えた方が良いでしょう。ここからは具体的にどのような場合に火災保険の適応対象となるのか、その他の保険についてはどうなのかについて見ていきます。
火災保険とは前提として火災・落雷・爆発・風・雹(ひょう)などの突発的な自然災害による家屋や家財への損害を賠償する保険です。そのためシロアリによる被害は適応範囲に入っていません。しかし突発的な自然災害によってシロアリが発生したという特定条件下であれば火災保険が適応されることがあります。具体例としては「自然災害による雨漏り」「雪害による家屋破損」などからシロアリが発生した場合などです。そのためこういった条件に当てはまりそうであれば、早めに保険会社に連絡するようにしましょう。もし条件に当てはまっていてもしばらく放置してしまうとその他の原因によるシロアリの発生と見分けがつかなくなってしまう可能性もあるため、早めの連絡が大切です。
住宅総合保険とは先ほどの火災保険に加えて台風や暴風雨による水害や盗難の保証も加え、より火災保険のカバー範囲を広くしたものとなっています。しかしこれらはあくまでも「突発的な自然災害」の範囲を広くしたものであるため、日常的なシロアリによる被害はやはり対象に含まれることはありません。そのため火災保険の適応外であれば自然と住宅保険も適応外であることになるのです。
損害賠償保険という文字通りこれは業者が一度施工した家で5年以内にシロアリが再発した場合に使用する保険です。そのため個人で入る保険ではないため基本的には関係がありません。ただし、破格の値段でシロアリの駆除を請け負っている業者などはこれに入っていない可能性もあり、その場合は5年以内にシロアリが再発した場合にはまた追加の料金がかかってしまって泣き寝入りなんてことにもなりかねません。そのため業者選びの参考にする時にぜひこちらの項目を確認してみて下さい! ユアマイスターではプロの業者に依頼をする際に他のユーザーの評価や価格で比較できるため、安心して頼むことが出来るんです。詳細が気になるという方はぜひ一度覗いてみて下さい!
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シロアリ駆除は「雑損控除」という項目で控除が受けることが出来ます。シロアリ被害は災害の括りとして見られ、シロアリ駆除による一定以上の費用は所得税法施行令第9条に定められている「害虫その他の生物による異常な災害」として認定されるのです。しかしその際には確定申告をきちんとしなければならないので、それについての準備を見ていきましょう。
・シロアリ駆除の領収書
・源泉徴収票(会社に勤めており給与所得がある方)
・確定申告書
・マイナンバーが確認できるもの
・顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード所持者は必要無し)
・口座情報が分かるもの
上記が必要なものの一覧となります。自宅で確定申告をするという方も特に上2つはあらかじめ用意しておかなければならないので、期間のギリギリになる前に準備しておくようにしましょう!
そしてここまで準備が出来たらいよいよ確定申告ですがその作成方法は単純で、国税庁 確定申告書等作成コーナーというこちらのサイトから確定申告の書類を作ることが出来るのでおすすめです。スマートフォンによるアプリなどもあるのでそちらもおすすめです。
雑損控除も全ての人や条件で申請できる訳ではなく、一定の条件を満たした場合に受けることが出来ます。その対象となるポイントは主に以下の4つです。
ではそれぞれのポイントについて少し具体的に見ていきましょう。
対象人物と対象建築物については以下のように定められています。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の方
(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
少々硬い文章なので簡単に要約すると、
ということです。つまりしっかりと納税しており、かつ別荘などではない普通に住んでいる家であれば問題なく雑損控除を受けることが出来るのでここに関してはそこまで心配することはありません。
このシロアリ駆除は業者が行った場合のみ雑損控除の対象となります。そのため仮に自分で行った場合のシロアリ駆除にかかった費用は雑損控除には含めることが出来ません!
雑損控除は前述の通り「シロアリ駆除」を対象としたものであり、それ以外のシロアリ予防は対象となりません。これは駆除と同時に予防を行った際も予防は対象とならないので注意が必要です!
もしも建物が「新築物件」「賃貸物件」「中古物件」だった場合にはこれまで紹介した方法の他にも安くする方法があるのでそれらについてご紹介していきます!
新築物件はその引き渡しから10年が経過していない場合にはシロアリ駆除の費用を住宅の売り主に負担してもらうことが出来る場合があります。契約書では防蟻処理(シロアリの予防施工)をしていると書いてあったのに実際は何もしていなかった場合などが挙げられます。そのためまずはそれらの確認してもらうのも良いかもしれません。
中古物件はその引き渡しから1年以内の場合にはシロアリの発生を売り主に負担してもらうことが出来ます。売り主がシロアリ被害に気付かないまま引き渡したと言った意図的ではない場合でも適応されますが、契約書に「シロアリに関する被害の責任は負わない」といった趣旨の内容が書かれていれば請求は出来ないため、まずは確認してみるようにしましょう。
賃貸物件で適切な使用をしていたにも関わらず、シロアリが発生してしまった場合にはまずは貸主である大家さんや管理会社に連絡をすると、借主が適切な使い方をしていれば駆除費用を負担してくれます。勝手にシロアリ駆除を行って後からその費用を請求するということは難しいので、もし上記に当てはまることがあればまずは貸主と相談したうえでシロアリ駆除を依頼するようにしましょう。
定番ですが、業者を選ぶ際に様々な業者を比較してなるべく安い業者を選ぶようにすることもおすすめです。安ければその分控除の金額が大きく下がるということもないため、根本の値段を安くするように考えることが重要です。 ユアマイスターでは様々な業者を地域別に一遍に比較することが出来ます。またその他リアルなお客様の口コミもあるためぜひ気になるという方は覗いてみて下さい!
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今回はシロアリの駆除費用を安くする方法について見てきました。補助金や保険金はほぼ出ることはなく、確定申告の雑損控除の枠で費用の負担を減らすことがいいんでしたね!また業者を安く比較することも大切ですが、破格に安い業者だとシロアリの損害賠償保険に入っておらず、5年以内にシロアリが再発した際に結果的に大損をしてしまう可能性もあります。そのためシロアリ駆除費用を抑えるためには前もっての下調べや下準備も大切なんです!